「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。

新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

◎スキーム

㋐委託者:飼い主

㋑受託者:親族、友人など。飼育者でもOK

㋒受益者:当初は飼い主。飼い主死亡後は、実際にペットを飼育する人など

㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等

㋔信託終了自由:ペットの死亡

(1) 飼い主にもしものことがあっても安心

負担付遺贈や負担付死因贈与では、飼い主が死亡後に効果が発動します。

なので、飼い主が入院した場合や認知症になり施設に入所することになった場合には利用することができません。

その点、「ペット信託」ですと、飼い主があらかじめ信頼できる第三者に財産を託すことによって、ペットの世話を行ってもらうことができます。

(2)信託監督人を付けることにより信託財産の利用状況のチェックが可能

負担付遺贈や負担付死因贈与では、第三者のチェック機能が弱いです。

その点、「ペット信託」ですと、ペットの世話が適切に行われているかどうかチェックが可能です。

(3)希望する飼育条件を指定することができる

「ペット信託」ですと、散歩の時間、餌の時間、トリミングの頻度等、希望する条件を契約内容に盛り込むことで、引き続き飼い主の意思を実現することができます。

(1)「ペットの飼い主である委託者」が、「信託財産(金銭)を管理する受託者」と新飼い主(飼育者)を選びます。

◎注意点

①委託者に判断能力がないと、契約自体が無効になります。

②飼育費用の管理の面で受託者と飼育者は別の者であることが望ましいですが、なり手が見つからないこともあります。

その際は、受託者兼飼育者とし、信託監督人を付けることにより、飼育費用を管理します。

(2)信託契約書の作成

①飼い主(委託者)の希望する飼育条件を盛り込んでおく。

信託契約書のほかに別紙で「飼育指示書」を作成しておけば、飼育条件を詳細にわたり記載することが可能となります。

②信託の終了時(ペットの死亡等、信託終了原因)の残余財産の帰属権利者についても定めておく。

通常は委託者の相続人ですが、受託者に帰属させることもできます。

(3)信託契約書を公正証書に

公正証書遺言にしておいた方が、法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成する点で証明力が高く、有用です。

◎必要書類(委託者、受託者)

①印鑑証明書、実印

②身分証明書:運転免許証、マイナンバーカードなど

③信託財産の資料:預金通帳のコピーなど

④ペットの情報:血統書、マイクロチップ登録証、ワクチン接種証明書など

(4)信託口口座、信託専用口座の開設

信託法に則った「信託口口座」が作成できるのが一番よいのですが、まだまだ信託口口座開設に対応できる金融機関が少なく、かつ、開設にあたってハードルが高いです。

開設できない場合、一つの方法として、受託者自身の口座とは分別できる受託者としての肩書をつけた専用口座(信託専用口座。例:口座名義人〇〇(委託者の氏名)〇〇(受託者の氏名)を作ってもらう、があります。

その際、「信託契約書」に

委託者は、信託金融資産について、受託者名義の信託専用口座(〇〇銀行〇〇支店・店番123・普通・口座番号123456・口座名義人甲府太郎)への移動等を行う。

旨の条項を盛り込んでおくことが肝要です。

つまり、信託専用口座を開設してから信託契約書作成。公正証書に、の流れになります。

ペット(犬)の登録11000円
ペット(犬)の死亡届6600円
人を噛んだ、嚙まれた。咬傷(こうしょう)届22000円
ペット信託契約書作成55000円
ペット信託契約書作成。公正証書サポート200000円
ペットのための負担付死因贈与契約書作成55000円

~投稿記事~

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