1、ブラジル人との結婚で注意する点
ブラジルでは男女ともに16歳から結婚できます。
ただし、18歳以下の場合は両親の同意が必要です。
2、先に日本で手続き
(1)在日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①パスポート
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①申請書
②パスポート
③在留カードまたは住民票
④出生証明書
2人以上の証人が必要です。
◎必要書類:証人
①パスポート
証人がブラジル人の方の場合、婚姻当事者と一緒に窓口に出向くか、公証役場において署名の面前認証をする必要があります
㋑証人がブラジル人以外の方の場合、窓口に出向く必要はありません。
ただし、公証役場において署名の面前認証をする必要があります。
また、パスポートはコピーのみを提出します。
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(2)市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①婚姻要件具備宣誓書+日本語訳
②パスポート+日本語訳
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(3)市区町村役場で婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得
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(4)在日ブラジル大使館で婚姻の登録
◎必要書類:日本人配偶者
①ブラジル人配偶者の方との婚姻の事実が記載されている戸籍謄本
②本人確認書類:免許証またはパスポート
③婚姻届受理証明書
④婚姻届記載事項証明書
⑤市区町村役場で提出した書類一式のコピー
大使館内で「ブラジル国籍者との婚姻歴がない旨宣誓する書面」に署名します。
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(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ブラジル日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
3、先にブラジルで手続き
(1)日本人配偶者。市区町村役場で戸籍謄本を2通取得。
1通はブラジルの登記所に提出するので外務省でアポスティーユの手続きが必要。
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(2)在ブラジル日本大使館または総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①証明書発給申請書
②戸籍謄本
③パスポート
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(3)ブラジルの登記所において婚姻予備手続きを行い、婚姻資格証明書を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①婚姻資格申請書
②婚姻要件具備証明書
③アポスティーユ付きの戸籍謄本+ポルトガル語訳
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①出生証明書
②身分証明書
登記所および新聞にお二人の婚姻を15日間公示。
婚姻要件に問題なければ、登記官が「婚姻資格証明書」を発行します。
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(4)90日以内に登記所において挙式
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(5)在ブラジル日本大使館に「婚姻届」を提出
◎必要書類:日本人配偶者
①婚姻届
②戸籍謄本
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①婚姻証明書+日本語訳
②パスポートまたは身分証明書+日本語訳
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(6)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ブラジル日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
4、料金
(1)日本で婚姻手続きを成立させたい
結婚手続き書類一式:33000円(税込)
(2)「婚姻届受理証明書」をアポスティーユ
(相手の国の役場での手続きまで必要な場合):15400円(税込)
※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。
※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様本人との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。
※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として規定料金の全額をお支払いしていただきます。
※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。
虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。
※申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由
例:
㋐虚偽の申告
㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた
㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった
㋓お客様側のご都合により申請前にキャンセルした
などの理由で不許可になった場合でも当事務所は一切責任を負いかねます。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
Estrangeiros que desejam residir no Japão devem se inscrever no Departamento de Imigração para os procedimentos de imigração.
Embora os procedimentos de imigração sejam geralmente de responsabilidade do estrangeiro que deseja residir no Japão, um escrivão administrativo certificado, especializado em pedidos de imigração, pode se inscrever em seu nome.
Se você estiver na cidade de Kofu, província de Yamanashi, e precisar de assistência com a preparação da inscrição, incluindo o preenchimento de formulários e declarações de motivos, e com o acompanhamento do processo desde a submissão ao Departamento de Imigração até o recebimento dos resultados, consulte um escrivão administrativo certificado, especializado em pedidos de imigração.
