1、台湾人との国際結婚で注意する点
(1)台湾の領事業務
台湾(中華民国)とは国としての国交を行っていないため,日本に台湾の大使館や領事館は存在しません。
「台北駐日経済文化弁事処」という機関が在日台湾人の領事事務を取り扱ってます。
在日台湾人の「婚姻要件具備証明書」の発行申請はこちらで行います。
同様に,台湾に日本の大使館や領事館も存在しません。
「日本台湾交流協会」という機関が取り扱っています。
(2)婚姻可能な年齢
台湾人の婚姻可能な年齢は、日本と同様、男女とも18歳以上です。
(3)再婚禁止期間
台湾の民法には、日本と同様、「再婚禁止期間」について定められていません。
2、先に日本で手続き
(1)台湾人の婚姻要件具備証明書を取得
「台北駐日経済文化代表処」で台湾人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※必要書類
①3ヶ月以内に台湾国内で取得した戸籍謄本
②証明写真
③パスポートのコピー、原本
※台湾に戸籍のない方:
窓口で「宣言書」に記入することで婚姻要件具備証明書を取得
※台湾人の方が日本で先に婚姻手続きをする場合、度々台湾の戸籍謄本が必要になります。
予備を含めて4通取得しておくことが望ましいです。
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(2)婚姻届の提出
日本の市町村役場で婚姻届を提出します
※必要書類
①婚姻届
②台湾人のパスポート
③婚姻要件具備証明書
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(3)台湾側に結婚の報告
婚姻の事実が反映された戸籍謄本を+中国語訳文を「台北駐日経済文化代表処」に提出。
結婚の報告を行います。
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(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「婚姻要件具備証明書」
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「結婚登記」
3、先に台湾で手続き
(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本台湾交流協会「台北事務所」または「高雄事務所」にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※必要書類
①証明申請書
②パスポート
③3カ月以内に取得した戸籍謄本
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(2)婚姻要件具備証明書の認証
台湾の外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」の認証を受ける必要があります
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(3)台湾の市町村役場(戸政事務所)に婚姻の届出
①婚姻要件具備証明書
②婚姻届(結婚書約)
③聲明書:日本人が台湾の戸籍に漢字の氏名を登録するために、使用する漢字を記入する書類
を台湾の戸政事務所に提出。
「結婚書約」には証人2名のサインが必要です。
届出受理後、後に日本の市町村役場で婚姻の届出を提出する際に使用する為に、
①台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)
②結婚証明書
を取得します。
すぐに在留資格「日本人の配偶者等」を申請する場合、「結婚証明書」を2部取っておくのが望ましいです。
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(4)日本の市町村役場に婚姻の届出
婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻の届出。
※必要書類
①婚姻届
②台湾の市役所発行の結婚証明書+和訳文
③台湾人の戸籍謄本+和訳文
④台湾人のパスポートの写し
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(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「婚姻要件具備証明書」
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「結婚登記」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
4、料金
(1)日本で婚姻手続きを成立させたい
結婚手続き書類一式:33000円(税込)
(2)「婚姻届受理証明書」をアポスティーユ
(相手の国の役場での手続きまで必要な場合):15400円(税込)
※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。
※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様本人との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。
※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として規定料金の全額をお支払いしていただきます。
※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。
虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。
※申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由
例:
㋐虚偽の申告
㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた
㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった
㋓お客様側のご都合により申請前にキャンセルした
などの理由で不許可になった場合でも当事務所は一切責任を負いかねます。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
外國人在日本居留的出入境手續需要向入國管理局申請。 原則上,希望在日本居住的外國人必須自行辦理出入境手續,但行政書士可以代表外國人辦理申請。 完整的申請表和理由說明是在山梨縣甲府市製作的。如果您在從向入國管理局申請到收到結果的所有過程中遇到困難,請聯絡處理申請的行政書士。
