1、犬の登録手続きと狂犬病予防注射
(1)飼い犬の登録
生後91日以上の犬の飼い主は、「狂犬病予防法」に基づき犬の登録を行わなければなりません。
登録すると「鑑札」が交付されますので、飼い主は犬につけなければなりません。
(2)犬の登録手続き
新しく犬を飼いはじめた方は、市保健所衛生薬務課で登録の手続きをしてください。
◎持ち物
①犬の登録に関する書類等一式
(鑑札、狂犬病予防注射済票、マイクロチップ番号など)
②手数料3000円
(3)犬の死亡届愛犬が亡くなった場合は、市衛生薬務課までご連絡ください。
(4)狂犬病予防注射について
狂犬病予防法」に基づき、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射は、市が主催する集合接種(出張接種)や動物病院で行います。
動物病院で接種を受けた場合は、獣医師の発行する注射済証明書を衛生薬務課に提示して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
狂犬病予防注射済票交付手数料として550円が必要となります。
「狂犬病予防注射済票」も「鑑札」と同様に飼い主は犬につけなければなりません。
(報酬:11000円(税込)+自治体へ支払う登録手数料)
※参考:甲府市HP
2、飼い犬が人を噛んだ場合
①飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合
②犬又は特定動物に咬むなどの危害を加えられた場合
犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届け出ることが条例で義務付けられています。
事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。
なお、特定動物が逃げ出している場合は、警察署や消防署などにも通報が必要です。
(報酬:22000円(税込)~)
(以上 山梨県HPより)
3、負担付死因贈与契約:ペットに遺産を残すには
「負担付死因贈与」とは、ペットの面倒(負担)を条件に、贈与者の死亡時の財産を受贈者に贈与する契約のことをいいます。
負担付死因贈与は「契約」のため、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)の合意が必要となります。
贈与の条件であるペットの面倒をみることが死後なので、贈与者との合意で契約を解除することができないのが特徴です。
死因贈与により受贈者と贈与者の相続人との間にトラブルが生じることもあるため、契約を公正証書にしておき、かつ、遺言執行者を指定しておくことが肝要です。
4、ペット信託:ペットに遺産を残すには
「ペット信託」とは、財産を信頼できる第三者へ託し、ペットの飼い主の、もしもの事態に備えることのできる信託です。
①委託者:ペットの飼い主
②受託者:信託財産(金銭)を管理する者
③受益者:実際、ペットを飼育する者
(1)「ペットの飼い主である委託者」が、「信託財産(金銭)を管理する受託者」と「実際にペットを飼育する受益者」を選びます。委託者に判断能力がないと、契約自体が無効になるので注意しましょう。
↓
(2)契約の内容
①飼い主(委託者)の希望する飼育条件を盛り込む。
②信託の終了時(ペットの死亡等、信託終了原因)の残余財産の帰属権利者についても定めておく。
(報酬(ペット信託契約書作成:55000円~)(ペット信託契約書作成。公正証書サポート:200000円~)

5、ペット後見
「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みのことをいいます。
「ペットは大切な家族の一員である」といいます。
自分にもしものことがあったらどうしよう、と不安に思うことはありませんか?。
そのような場合に備え、ペットの譲渡先、天寿を全うするまで、適切な飼育環境で過ごすことができるように取り決めておけば、何かと安心です。
◎新しい飼い主が決まっている場合
(1)ペットの負担付死因贈与契約
㋐ペットの譲渡先
㋑終生の飼育費用
などを死後に贈与することなどを決める契約のことをいいます。
①飼い主は、元気なうちに将来ペットの世話を依頼と契約を結ぶことができます。
②「ペットの負担付死因贈与契約」の効力は、飼い主が死亡したときに生じます
③「ペットの死因贈与契約」の公正証書を作成することにより、飼い主は死後、契約を巡るトラブルを回避することができます。
(2)ペット信託
飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等
㋒受益者:実際にペットを飼育する人
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡
(3)生命保険信託
信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。
図式は以下の通りです。
㋐委託者:ペットの飼い主
㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など
㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など
㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる
◎新しい飼い主が決まっていない場合
上の生命保険信託のほか、
①「ペット信託」の受益者になりうる者を探す
②動物愛護団体などと「負担付死因贈与契約」を締結する
などを挙げることができます。
法人格を持つ動物愛護団体には、社団法人、財団法人、NPO法人があります。
6、料金表
| ペット(犬)の登録 | 11000円 |
| ペット(犬)の死亡届 | 6600円 |
| 人を噛んだ、嚙まれた。咬傷(こうしょう)届 | 22000円 |
| ペット信託契約書作成 | 55000円 |
| ペット信託契約書作成。公正証書サポート | 200000円 |
| ペットのための負担付死因贈与契約書作成 | 55000円 |
~投稿記事~
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