1、相続手続きの流れ:相続発生後7日~14日までに対応
(1)公共料金の名義変更、解約
名義変更が必要な公共料金
- 電気
- ガス
- 水道
等
亡くなった方の銀行口座から利用料金が自動引き落としになっている場合、口座凍結により自動引き落としが出来なくなっても、亡くなった方充てに「コンビニ払いの請求書」がきます。
いきなり止められることは無いのでご安心を。
(2)死亡届:7日以内
亡くなった方の死亡届は、「親族等が死亡の事実を知った日から7日以内」に提出する必要があります。
また、故人の遺体を火葬するためには「火災許可証」を市町村役場から発行してもらう必要があります。
火葬許可申請ですが、死亡届と同時に行うのが一般的で、多くの葬儀会社が手続きを代行してくれます。
(3)年金の受給停止手続き(10日もしくは14日以内)
亡くなった方が厚生年金の受給権者だった場合、「受給権者死亡届」を死亡後10日以内(国民年金は14日以内)に提出しなければなりません。
提出先は、各自治体の年金事務所。
なお、日本年金機構に被相続人の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として届出を省略できます。
多くの自治体では収録されてますが、あくまでも状態は亡くなった為、年金を振り込まれることが無くなった意味での「保留」。
未受給の年金を請求する際に保留が「確定」となる。
(4)国民健康保険証補返却(14日以内)
国民健康保険は死亡によって資格喪失となります。
死亡後14日以内に、保険者(市区町村等)に保険証を返却しなければなりません。
サラリーマンで職場の健康保険に加入している方については、事業主が資格喪失の手続きを行うため、特に何もする必要はないです
(5)介護保険の資格喪失届の提出(14日以内)
介護保険も死亡によって資格喪失となります。
死亡後14日以内に、資格喪失届を市区町村へ提出する必要があります。
(4)(5)は市町村役場で手続きする場所が隣同士、が多いでしょうから、同じ日に手続きしちゃいましょう。
(6)世帯主変更届(14日以内)
亡くなった方が世帯主だった場合、死亡後14日以内に、同一世帯の方又は代理人が、市区町村に世帯主変更届を提出しなければなりません。
変更後の世帯主ですが、15歳以上であれば誰でもなることができます。
なお、世帯主変更届の提出が不要なのは、世帯主が死亡して、世帯に残ったのが「15歳以上の人1人」と「15歳未満の子供」の場合です。
例えば、世帯主である夫が亡くなり、妻と15歳未満の子供が残った場合、母が新しい世帯主になることが明白なので、世帯主変更届の提出は不要となります。
2、相続発生後3~4カ月までに対応
(1)遺言書の有無、相続人、相続財産の調査
相続が発生したら、相続人間で遺産分割を行わなければなりません。
その前提となる確認と調査は、できるだけ早めに済ませておくことが重要であり、大切です。
①遺言書の有無を確認
遺言書があれば、遺産分割協議で相続人全員の同意の下、異なる財産分けをしない限り、原則としてその通りに遺産を分けることになる。
自筆証書遺言でしたら、亡くなった方人の遺品を探してみる
「自筆証書遺言保管制度」を利用していたら、法務局から指定した方に通知がくるので、法務局に赴き閲覧請求をしましょう。
公正証書遺言の場合、そのような通知制度はありませんが、心当たりがございましたら、「公証役場の遺言検索」も試みてみましょう。
②遺産分割に参加する相続人の確定
市町村役場で「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍」を取り寄せ、相続人全員を漏れなく把握しましょう。
特に再婚の場合の前妻の子供、子供の認知の有無に注意。
③相続財産の調査
相続財産に漏れがあると、最悪遺産分割がやり直しになってしまう可能性があるので、慎重に調査を行いましょう。
特にネット銀行等の所謂「デジタル遺産」に注意
(2)相続放棄の検討(3カ月以内)
相続放棄は原則として「相続の発生を知ったときから3カ月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。
相続放棄をすると、負債を相続せずに済みますが、不動産、預貯金のようなプラスの財産も相続できなくなりますので、相続放棄するか慎重に事を運ぶ必要があります。
(3)所得税の準確定申告(4カ月以内)
相続人と包括受遺者(相続人以外で、遺言書によって割合を指定して遺産を贈与された方)は「相続の発生を知った日の翌日から4カ月以内」に、亡くなった方について所得税の準確定申告と納税を行う必要があります(所得税法125条)。
準確定申告とは、亡くなった方が死亡した年に、亡くなった方が得た所得を申告する手続きです。
準確定申告を行う際には、給与明細、年金の受給記録、配当収入、不動産収入等、亡くなった方の所得に関する資料を確認、申告書を作成する必要があります。
分からなけれは、税務の専門家である税理士に早めに相談した方が良いです。
3、相続発生後10カ月後~1年以内に対応
(1)遺産分割
相続税申告との関係で、可能であれば亡くなってから10カ月以内に完了しておくことが望ましい
- 遺言書があっても、遺産分割協議により、相続人全員の同意の下で遺言書と異なる財産分けをすることができる
- 全員の同意を得られなければ、遺言書の通りに財産分けするしかない
- 遺言書がない場合、遺産分割協議で意見がまとまらなければ、家庭裁判所による調停もしくは審判で決めるこのとなる
(2)相続税申告、納税(10カ月以内)
相続税申告が必要な場合は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税を行う必要があります。
~相続税申告が必要な場合~
①相続財産の総額が「相続税の基礎控除分」を超えた場合
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
②「配偶者の税額の軽減」を適用する場合
配偶者が相続した財産のうち、1億6000万円又は法定相続分のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。
配偶者がこの適用を受ける場合は、相続税の申告が必要です。
③「小規模宅地等の特例」を受ける場合
亡くなった被相続人の自宅の土地等について「小規模宅地等の特例」の適用を受けることにより、相続税評価額が最80%軽減されます。
この適用を受ける場合には、相続税の申告が必要です。
(3)遺留分侵害請求(1年以内)
遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。
兄弟姉妹以外の相続人には、亡くなったとの続柄に応じた「遺留分」が認められます(民法1042条1項)。
遺言書や生前贈与により、ご自身の遺留分を侵害されている場合、「相続の開始および遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ったときから1年以内」に「遺留分侵害額請求」によって金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。
4、相続発生後2~5年以内に対応
(1)葬祭費、埋葬料、高額医療費の請求(2年以内)
亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合、3~7万円の葬祭費が、協会けんぽ等の健康保険の加入者だった場合は一律5万円の埋葬料が支給されます。
高額医療費は、亡くなった方の医療費が、所得に応じた上限額を超過した場合に請求できます。
法律の規定は「2年以内」となってますが、「年金、介護保険の資格喪失届」の際に請求しておいた方が忘れずに済む
(2)相続登記(3年以内)
2024年4月1日から義務化されました。
それ以前に相続登記を行っていない場合も含まれます。
まだの方は早急に登記の専門家である司法書士に相談を
(3)生命保険の死亡保険金請求(3年以内)
生命保険の死亡保険金請求権は、「死亡から3年が経過」すると時効消滅する(保険法95条1項)。
亡くなって間もない頃は、葬儀費用がかかる上に亡くなった方名義の銀行口座も凍結させられ、お金が必要なのにお金がない時期。
生命保険金は相続財産に含まれませんし、不足の金額を補填するのに最適。早期に請求しましょう。
(4)遺族年金、未受給年金の受給申請(5年以内)
亡くなってから5年以内に市町村もしくは年金事務所に申請する必要があります。
どちらも「受給要件」がありますが、分からなければ、社会保険や年金、労務管理をあつかう専門家である社会保険労務士に相談。
実際に給付されるまで時間がかかりますので、早急に請求しちゃいましょう。
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