太陽光発電所等を設置するために農地の所有者から権利移転や賃借権を設定する場合、農地法第5条の許可を取得しなければなりません。

所有者自らが農地を転用する場合は、第4条の許可が必要です。

市街化区域は、都市計画法において「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。

農地が市街化区域内にある場合は、市町村の農業委員会への届出となります。

 ただし開発区域が1000㎡以上の場合は、都市計画法第29条の開発許可が必要です。

市街化調整区域は、都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」とされています。

農地転用しようとする者は都道府県知事等の許可を得なければならないことになっておりますが、都道府県知事から権限移譲を受けている市町村に関しては、市町村の農業委員会が許可権者となります。

また市街化調整区域においては、都市計画法29条と35条の適用も受けます。

許可基準は

①農地区分ごとの許可基準である「立地基準」

②農地区分に関わらない許可基準の「一般基準」

に分かれます。

(1)立地基準

㋐農用地区域農地

㋑甲種農地

㋒第1種農地

は原則的に許可を受けることが難しく、第3種農地であれば原則的に許可を受けることが可能です。

(2)一般基準

①申請目的実現の確実性

申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められること、等

②周辺農地の営農条件への支障がないこと

農業用の排水施設に支障の恐れがあると認められないこと、等

(1)市街化区域

① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出

② 市町村農業委員会より申請者に受理通知が届く

(2)市街化区域以外:転用面積が4ha以上

① 市町村の農業委員会に「農地転用許可申請書」を提出

② 市町村農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構より意見聴取


③ 市町村農業委員会が上記の意見を踏まえ、行政担当に送付


④ 行政担当より農政局に協議が出される


⑤ 農政局より許可が下り申請者に通知

(2)市街化区域以外:転用面積が4ha以下

① 市町村の農業委員会に「農地転用許可申請書」を提出


② 市町村農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構より意見聴取


③ 市町村農業委員会が上記の意見を踏まえ、市町村長又は知事に送付


④ 許可が下りると申請者に通知

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「農地転用、開発許可」

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