1、定義

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。

2、メリット

①自身で気軽に書くことが出来る。書き直し、修正も容易

②費用がかからない

3、ディメリット

①要件を満たしていないと無効になってしまう

②偽造、改ざん、隠匿が容易

③相続人に発見されない恐れも

4、自筆証書遺言の書き方

①財産目録を除き、全文自筆で書く

②署名、押印する

③作成した日付を明記する

5、内容について

①不動産の全部履行証明書、預金通帳等、全財産を把握する資料を集める

②「誰に」「何を」相続させるのか明示する

③財産目録はパソコンで作成可能

④遺言執行者を決めておけば相続がスムースに進む

6、注意点

①共同遺言は無効(民法975条)

②ビデオレター、音声等の遺言は無効

③「任せる」等、あいまいな表現は使わない

④相続発生後、家庭裁判所による「検認」が必要

2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。

詳細は法務省HP自筆証書遺言保管制度を参照

メリット

①費用が比較的安価(3900円)

②偽造、改ざん、隠匿を防ぐことができる

③指定されたものに「通知」がくるので、遺言書が発見されない心配はない

ただ、

①遺言書の書式が厳格

②遺言者本人が法務局に予約をとって申請しなければならない。代理人不可(付き添いなら可能)

※参考:「法務省HP「自筆証書遺言書保管制度」

(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)

②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)

③金融資産を証明するもの(通帳等)

④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)

(2)作成当日まで必要な事
①文案の作成。証人を2名以上選定

②公証役場に予約。打ち合わせ

③公証役場から文案が提示される
依頼者(遺言者)に確認

(3)作成当日
①公証人からの氏名、住所の確認

②公証人が遺言書を読んで聞かせる

③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)

④公証人が署名、印。
公証役場から正本、謄本交付。
原本は公証役場に保管。

※参考:「日本公証人連合会HP

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