1、自筆証書遺言
1、定義
自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。
2、メリット
①自身で気軽に書くことが出来る。書き直し、修正も容易
②費用がかからない
3、ディメリット
①要件を満たしていないと無効になってしまう
②偽造、改ざん、隠匿が容易
③相続人に発見されない恐れも
4、自筆証書遺言の書き方
①財産目録を除き、全文自筆で書く
②署名、押印する
③作成した日付を明記する
5、内容について
①不動産の全部履行証明書、預金通帳等、全財産を把握する資料を集める
②「誰に」「何を」相続させるのか明示する
③財産目録はパソコンで作成可能
④遺言執行者を決めておけば相続がスムースに進む
6、注意点
①共同遺言は無効(民法975条)
②ビデオレター、音声等の遺言は無効
③「任せる」等、あいまいな表現は使わない
④相続発生後、家庭裁判所による「検認」が必要
2、自筆証書遺言保管制度
2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。
詳細は法務省HP「自筆証書遺言保管制度」を参照
メリット
①費用が比較的安価(3900円)
②偽造、改ざん、隠匿を防ぐことができる
③指定されたものに「通知」がくるので、遺言書が発見されない心配はない
ただ、
①遺言書の書式が厳格
②遺言者本人が法務局に予約をとって申請しなければならない。代理人不可(付き添いなら可能)
※参考:「法務省HP「自筆証書遺言書保管制度」
3、公正証書遺言
(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)
②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)
③金融資産を証明するもの(通帳等)
④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)
(2)作成当日まで必要な事
①文案の作成。証人を2名以上選定
↓
②公証役場に予約。打ち合わせ
↓
③公証役場から文案が提示される
依頼者(遺言者)に確認
(3)作成当日
①公証人からの氏名、住所の確認
↓
②公証人が遺言書を読んで聞かせる
↓
③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)
↓
④公証人が署名、印。
公証役場から正本、謄本交付。
原本は公証役場に保管。
※参考:「日本公証人連合会HP」
※投稿記事
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