登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」

  • 委託者:財産の所有者。財産を委託する人
  • 受託者:財産の管理運用処分を任される人
  • 受益者:財産から利益を受ける人

「委託者」が財産の管理を「受託者」に任せ、その財産を「受託者」が管理、その財産から発生した利益を「受益者」が得る仕組みになっています。

通常は親(委託者)のために子(受託者)が財産を管理、利益は所有者である親(受益者)が得るなど、委託者と受益者が同じ人となってます。

(1)両親等の認知症対策

家族信託契約を締結していると子供(受託者)が親(委託者)の銀行口座からお金をおろしたり、入院、施設入所の費用の為等で実家(不動産)を売却することができます

金銭や不動産の売買代金は、委託者である両親等のために使用します。

(2)アパート等の管理

子供に収益不動産(アパート等)の管理を託すことによって、親が認知症になっても事業を中断することなく続けていくことができます。

親としても、不動産の管理は子供に任せることができ、収益は自分が受け取ることができるので、生きている時から楽になります。

(3)所謂「親亡き後の問題」(相続)例えば兄弟に障害のある子がいる場合、頼れる兄弟等に、予め財産を信託しておき、親亡き後、信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。

障害のある子が亡くなったときには、残った財産はその面倒を見てくれた兄弟等に渡したり(この兄弟を「帰属権利者」という)することもできます。

①成年後見制度より柔軟な対応ができる

自分が元気で判断能力があるうちに、家庭裁判所の関与なく、自由に受託者になってくれる方を決めることが出来ます

但し、信託法上、弁護士、司法書士等の士業に受託者になってもらうことは出来ません。

受託者を監督する「信託監督人」なら可能です。

②遺言書より柔軟な対応ができる

遺言書ですと次の後継者は決めることは出来ても、次の次の後継者は決めることが出来ません。

その点「家族信託」は「第二受益者」を定めることによって、委託者死亡後の財産の継承を決めていくことができます。

③相続による負担の軽減「家族信託契約」により承継者を決めておくことで、相続が発生後の遺産分割協議が不要になります。

但し、遺留分に反する契約内容にしないこと。

遺留分は固有の権利なので、同意なく契約で勝手に奪うことは出来ません

(1)成年後見制度のように「身上監護権」がない

あくまでも「財産管理」の為の制度。

認知症になった親が施設に入居することになった場合、受託者である子供が委託者である親の代理人として入居契約をすることができない。

(2)節税対策にはならない

不動産等の名義は子供に変わりますが、財産権(受益権)は親の元に残るので、相続税の節税の機能はありません。

①信託契約を締結する

②信託口口座の開設

③信託登記を行う

④「信託契約」スタート。信託財産の管理、運用開始

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「家族信託」

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