(1)ベトナム人婚約者。「婚姻要件具備証明書」取得

駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することが必要です。

※必要書類

①婚姻要件具備証明書の申請書

②パスポート

③ベトナムより取り寄せた「婚姻状況確認書」(独身証明書)の原本

④在留カード

⑤住民票

⑥日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書

(2)婚姻届の提出

日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出。「婚姻受理証明書」を受け取ります。

※必要書類

①婚姻届

②婚姻要件具備証明書+和訳文

③出生証明書の原本+和訳文

④婚姻状況確認書(独身証明書)の原本+和訳文

⑤パスポートの原本+和訳文

⑥在留カード

(3)婚姻登録

婚姻届け提出後、戸籍が反映されたら、戸籍謄本を取得。

駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的な届出。

「婚姻受理報告証明書」を取得します。

※必要書類

①婚姻届受理証明書

②戸籍謄本

③パスポート

◎注意点:

先に日本の市区町村役場で婚姻届をすると、在日ベトナム大使館、領事館では結婚証明書は発行してもらえません。

ベトナム大使館、領事館で「結婚証明書」の発行を受けるなら、婚姻届の前にベトナム大使館、領事館でベトナム人パートナーの「婚姻要件具備証明書」の発行を受けておきましょう。

(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「駐日ベトナム大使館HP

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

(1)日本の市区町村役場に婚姻届提出

ベトナム人婚約者がベトナム在住している場合でも、日本から先に手続きすることは可能です。

※必要書類

①婚姻届

②婚姻要件具備証明書+和訳文

③出生証明書の原本+和訳文

④婚姻状況確認書(独身証明書)の原本+和訳文

⑤パスポートの原本+和訳文

⑥在留カード

◎注意点:

㋐婚姻届をベトナムに送り、ベトナム人がサインを書いた婚姻届を、他の必要書類(②③④+パスポートのコピー)と一緒に日本へ送ってもらいます。

サインですが、アルファベットの活字体で記入します。

㋑「婚姻状況証明書」申請書に「利用目的欄」がありますが、使用目的(日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際必要なため)と併せて、日本人婚約者の姓名、生年月日、パスポートナンバー、居住地などの情報を記載する必要があります。

(2)ベトナム側の婚姻手続き

◎必要書類:日本人

①婚姻届受理証明書+ベトナム語訳

②婚姻が反映している戸籍謄本+ベトナム語訳

③パスポートのコピー

ベトナムはハーグ条約未加盟国なので、「婚姻届受理証明書」「(婚姻が反映された)戸籍謄本」を外務省の公印確認を受けます。

駐日ベトナム大使館で「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」の領事認証(ベトナム語翻訳付き)を受けます。

認証済み「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」をベトナム人配偶者に郵送します。

ベトナム人婚約者。「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」を人民委員会に提出。「結婚登録証明書」の発行を受けます。

◎注意点:

㋐パスポート認証ですが、パスポートの写しを公証役場で公証してもらい、法務局長による公証人押印証明、外務省の公印確認後、ベトナム大使館での領事認証をしてもらいます。

㋑「婚姻登録証明書」は在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請の時に必要です。

日本人の方に渡しておきます。

※参考:「在ベトナム日本大使館HP

(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、ベトナムにある日本国大使館または領事館で取得するのが最もスムーズです。

日本で戸籍謄本を取得後、ベトナムの在ベトナム日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

※必要書類

①在ベトナム日本国大使館・領事館窓口で取得する「証明書発給申請書」

②戸籍謄本

③パスポート

④ベトナム人婚約者の「婚姻状況証明書」

注意:日本人とベトナム人の2人で窓口に出向く必要があります。

(2)婚姻登録

ベトナム人の婚約者が住んでいる地域の人民委員会に「婚姻登録」の申請をします。

※必要書類

①婚姻登録申請書

②婚姻要件具備証明書

③パスポート

④ベトナムの公立総合病院発行の健康診断書

⑤ベトナム人の身分証明書CCCD(国民のIDカード)

(3)日本の婚姻届の提出

「婚姻登録証明書」発行から3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在ベトナム日本国大使館・領事館に婚姻届を提出します。

※必要書類

①婚姻届

②婚姻証明書の原本+和訳文

③パスポート

④戸籍謄本

⑤出生証明書の原本+和訳文

(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「在ベトナム日本大使館HP

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

(1)日本で婚姻手続きを成立させたい

結婚手続き書類一式:33000円(税込)

(2)「婚姻届受理証明書」をアポスティーユ

(相手の国の役場での手続きまで必要な場合):15400円(税込)

※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。

※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様本人との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。

※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として規定料金の全額をお支払いしていただきます。

※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。

虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。

※申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由

例:

㋐虚偽の申告

㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた

㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった

㋓お客様側のご都合により申請前にキャンセルした

などの理由で不許可になった場合でも当事務所は一切責任を負いかねます。

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行

1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ) 在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のこと…

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。