1、中国人との国際結婚で注意する点
(1)婚姻可能な年齢
中国人の婚姻可能な年齢は、男性は満22歳以上,女性は満20歳以上です。
日本は男女とも18歳以上ですが、有効な婚姻を成立させるためには、中国の婚姻法の要件も満たす必要があります。
(2)再婚禁止期間
再婚禁止期間ですが、日本と同様、法律の定めはありません。
(3)日本方式で国際結婚した場合「結婚証」が発行されない
中国方式で婚姻が成立した場合は、「結婚証」という手帳が発行されますが日本方式だと発行されません。
(4)中国人配偶者の婚姻状況の変更
日本方式で国際結婚した場合、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄は「未婚」のままです。
したがって、婚姻成立後「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
2、先に日本で手続き(日本方式)
(1)日本にある中国大使館・領事館で婚姻相手(中国人)の「無配偶声明書」を取得する。
◎必要書類
中国人
㋐公証認証申請表
㋑声明書:申請窓口にて署員の面前で本人が署名
㋒パスポートと写真ページのコピー
㋓住民票の写しまたは在留カードの原本と両面コピー
※注意:
声明書の署名は必ず申請する窓口にて署員の前で行わなければなりません。
宣誓、署名後に公証書を発行してもらうことになります。
中国人配偶者が中国在住の場合「婚姻要件具備証明書」に代わる書類として、中国の公証処で「未婚声明書公証書」または「無婚姻登記記録証明書」を取得します。
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(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
◎必要書類
日本人
㋐婚姻届
中国人
㋐在留カード
㋑パスポート
㋒無配偶声明書の公証書
※注意:㋒は日本語翻訳文が必要です
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(3)日本の外務省でアポスティーユの手続き。
中国はハーグ条約加盟国なので、外務省での公印確認を受けたり、認証された婚姻受理証明書を在日中国大使館または領事館に持ち込み、認証してもらう必要はありません。
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(4)中国の戸籍所在地役場で「婚姻状況欄」の変更
日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。
中国での結婚手続きは不要です。
ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。
認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。。
※注意:「婚姻受理証明書」の中国語訳文が必要になります。
※日本先行で国際結婚の手続きを行った場合は「結婚証」が発行されません。
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(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
「結婚証明書」が発行されない事の理由書を提出することで対応します。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
3、先に中国で手続き(中国方式)
(1)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する。
①日本の法務局で取得
◎必要書類
㋐戸籍謄本
㋑身分証明書(運転免許証等)
㋒印鑑(認印でOK)
②中国にある日本国大使館・領事館で取得
日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、中国にある日本国大使館または領事館で取得するのが最もスムーズです。
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
中国人
㋐居民身分証
㋑居民戸口簿
↓
(2)日本の法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得した場合、外務省でアポスティーユをしてもらいます。
公印確認までは必要ありません。
◎必要書類
日本人
㋐婚姻要件具備証明書
㋑身分証明書(運転免許証等)
↓
(3)中国で婚姻の登記申請をして「結婚証」を取得する。
◎申請先
婚姻相手(中国人)の常住居民戸口簿所在地の省、自治区、直轄地の人民政府が指定する婚姻登記処
◎必要書類
日本人
㋐外務省で認証した婚姻要件具備証明書
㋑㋐の中国語翻訳文
㋒パスポート
中国人
㋐居民戸口簿
㋑居民身分証
㋒パスポート
※注意:必ずご本人(日本人)と婚姻相手(中国人)の2人で申請窓口に行かなければなりません
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(4)「結婚証」を取得してから3か月以内に日本の「婚姻届」を提出する。
①日本の市区町村役場に提出
◎必要書類
日本人
㋐婚姻届
中国人
㋐結婚公証書
㋑出生公証書
㋒国籍公証書
※注意:
中国の公的書類(結婚公証書、出生公証書、国籍公証書)は婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の公証処で取得できます
それぞれ中国の公証処発行で日本語訳文が必要です。
②中国にある日本大使館・領事館に提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
中国人
㋐結婚公証
㋑婚姻相手の国籍公証書
※注意:
中国の公的書類(結婚公証書、国籍公証書)は婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の公証処で取得することができます。
それぞれ中国の公証処発行で日本語訳文が必要です。
「婚姻届」を提出してから戸籍に婚姻の事実が反映されるまでに、約1か月~数か月の時間がかかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合、日本の市区町村役場に提出したほうがよいです。
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(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在中国日本大使館HP「婚姻届」
※参考:「在中国日本大使館「日本人と中国人との婚姻手続き」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
4、料金
(1)日本で婚姻手続きを成立させたい
結婚手続き書類一式:33000円(税込)
(2)「婚姻届受理証明書」をアポスティーユ
(相手の国の役場での手続きまで必要な場合):15400円(税込)
※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。
※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様本人との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。
※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として規定料金の全額をお支払いしていただきます。
※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。
虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。
※申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由
例:
㋐虚偽の申告
㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた
㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった
㋓お客様側のご都合により申請前にキャンセルした
などの理由で不許可になった場合でも当事務所は一切責任を負いかねます。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
