1、韓国人との結婚で注意する点
(1)婚姻要件具備証明書
韓国は「婚姻要件具備証明書」が発行されない国です。
したがって、韓国人との婚姻のおいては、婚姻要件具備証明書に代わる書類により、韓国人の婚姻要件を証明することになります。
(2)婚姻可能な年齢
韓国人の婚姻可能な年齢は、日本と同様、男女ともに満18歳以上です。
(3)再婚禁止期間
再婚禁止期間ですが、日本と同様、法律の定めはありません。
2、先に日本で手続き(日本方式)
(1)韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で、韓国人が結婚できる状況にあることを示す公的書類(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)を取得
◎必要書類
韓国人
㋐家族関係登録簿などの証明書交付申請書
㋑身分証
㋒住民登録番号または登録基準地の住所
↓
(2)日本の市区町村役場に、日本の婚姻届を提出
◎必要書類
日本人
㋐婚姻届
㋑本人確認書類:運転免許証など
韓国人
㋐在留カード
㋑パスポート
㋒家族関係証明書
㋓婚姻関係証明書
㋔基本証明書
㋕㋒㋓㋔の日本語翻訳文
※注意:
韓国の公的書類である家族関係登録簿(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)は韓国の役所や日本にある韓国大使館・領事館で取得することができます。
↓
(3)日本の韓国大使館・領事館にて韓国側に結婚の報告
◎必要書類
日本人
㋐婚姻受理証明書
㋑パスポート
㋒㋐の韓国語翻訳文
韓国人
㋐婚姻申告書
㋑婚姻関係証明書
㋒家族関係証明書
㋓在留カードなどの身分証明書
※注意:
韓国では「婚姻要件具備証明書」が発行されません。
家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書により結婚できる状態であることを証明します
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
3、先に韓国で手続き(韓国方式)
(1)韓国にある日本国大使館でご本人(日本人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
韓国人
㋐婚姻関係証明書
㋑本人確認書類:住民登録証、運転免許証等
※注意:
日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、韓国にある日本国大使館または領事館で取得するのが最もスムーズです。
必ずご本人(日本人)と婚姻相手(韓国人)の2人で窓口に行く必要があります。
韓国の公的書類(婚姻関係証明書)は韓国の役所や日本にある韓国大使館・領事館で取得することができます。
↓
(2)韓国の市役所・区役所などで韓国の婚姻届を提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本+韓国語翻訳文
㋑婚姻要件具備証明書+韓国語翻訳文
㋒パスポート
韓国人
㋐婚姻申告書
㋑家族関係証明書
㋒住民登録証
↓
(3)日本の婚姻届の提出
①日本の市区町村役場に提出
◎必要書類
日本人
㋐婚姻届
㋑本人確認書類:運転免許証など
韓国人
㋐家族関係証明書
㋑婚姻関係証明書
㋒㋐㋑の日本語翻訳文
②韓国にある日本国大使館に提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
韓国人
㋐家族関係証明書
㋑婚姻関係証明書
㋒基本証明書
㋓㋐㋑㋒の日本語翻訳文
※注意:
韓国では婚姻要件具備証明書が発行されません。
家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書により結婚できる状態であることを証明します。
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
4、料金
(1)日本で婚姻手続きを成立させたい
結婚手続き書類一式:33000円(税込)
(2)「婚姻届受理証明書」をアポスティーユ
(相手の国の役場での手続きまで必要な場合):15400円(税込)
※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。
※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様本人との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。
※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として規定料金の全額をお支払いしていただきます。
※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。
虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。
※申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由
例:
㋐虚偽の申告
㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた
㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった
㋓お客様側のご都合により申請前にキャンセルした
などの理由で不許可になった場合でも当事務所は一切責任を負いかねます。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
