協議離婚の届出は証人が必要です。

民法により成人の証人2名の署名(改正により捺印は任意となりました)が必要と定められています。

条件は「成人」とだけです。

親族だけでなく、友人、知人など、誰もが証人になることができます。

しかし、離婚の場合、親族や知人に知られたくないなどの理由で、証人探しに苦労することも多々あります。

そこで、そのような方々のために「離婚届の証人代行サービス」が設けられてます。

行政書士には守秘義務がありますので、責任を持って証人を務めることができます。

(1)当事者本人(夫または妻)からのお申込み離婚届は人生を左右する重要な書類ですので、ご依頼は当事者本人に限らせていただきます。

(2)夫婦ともに離婚(協議離婚)に同意していること

ご夫婦の一方でも離婚の意思がない場合、協議離婚は成立しないので、ご依頼を受けることはできません。

(3)ご夫婦ともに証人代行サービスへの申し込みに同意していること。

(1)当事務所のHPの「お問い合わせ欄」からご依頼

①名前、メールアドレス、日中連絡が取れる電話番号(携帯番号)を記載

②「お問い合わせ内容」に

㋐郵便番号

㋑住所

㋒住所が実家の場合は実家の氏

㋓①の配偶者の日中に連絡が取れる電話番号(携帯番号)

㋔証人の希望人数(1人または2人)を記載

※「業務委任契約書」を住所宛に送付致します。

行政書士は弁護士と異なり、離婚当事者同士が紛争状態になったら業務を遂行することができません。

「業務委任契約書」に署名、捺印して頂く理由はその確認のためです。

※配偶者の日中に連絡が取れる電話番号(携帯番号):

①の電話番号(携帯番号)が夫の場合は妻の。妻の場合は夫の、です。

業務の進行状況についてご夫婦にそれぞれに直接連絡するのに必要です。

(2)当事務所から振込先をメール。「業務委任契約書」を記載の住所先に送付。

(3)依頼者。必要書類を当事務所に送付。必要金額をお振込み。

必要書類

①ご本人記入欄にご記入・ご署名済みの離婚届

※夫、妻。双方記入済みでない場合は、署名できません。

※同一人物の筆跡であると疑われる場合は、お断りする場合もございます。

②ご本人確認書類(コピー):運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など

氏名、生年月日、住所を確認するために必要です。

※夫、妻、双方それぞれ必要です。

※ただし、マイナンバーカードの場合、個人番号が記載されている裏面のコピーは不要です。

(4)着金確認後、書類に不備がないことを確認次第、到着した書類に署名。

(5)署名済の書類、領収書を同封して、記載の住所先の送付。

証人1人分の署名(捺印は任意)6600円
証人2人分の署名(捺印は任意)7700円