空き家が問題視される理由として以下のものが考えられます。

①建物の急速な老朽化。
劣化した家屋の一部が飛散する、倒壊の危険性が増す。

②防災面

火災による倒壊のほか、周りの建物に延焼する危険性

③衛生面

害虫や害獣の発生、ごみの不法投棄など

④景観面

庭の草木が伸び放題になった、など

⑤防犯面不法侵入者が居座るなど

空き家が放置されてこのような状態に陥ってしまうと、空き家とその所有者だけでなく周辺地域にまで悪影響が及んでしまいます。

そこで、空き家問題の対策として、2015年5月「空き家対策特別措置法」が施行されました。

①建物の破損や倒壊で保安上の危険がある

②ゴミの放置による異臭、動物、虫の繁殖等、衛生上有害である

③ゴミの放置、立木、雑草の繁殖等、景観を著しく損なう

④不審者の侵入等、生活環境の保全に著しい悪影響がある

空き家は、行政によって「特定空き家」と認定されます。

「特定空き家」の状態を放置し続けると、最終的には所有者の費用で行政による解体(行政代執行)が実施されます。

「空き家問題」を福祉の面で支えるのが「住宅セーフティ制度」です。

単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者などの賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。

一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
 

そこで、令和6年の通常国会において、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。

※参考:「国土交通省HP「住宅セーフティ制度

※参考:「住宅セーフティネット住宅情報提供システム

「空き家問題」において、行政書士に期待されている役割は「行政機関との連携」です。

具体的には、空家の売却や管理、空き家対策に関する法律、規則に基づき、専門家として自治体や関係機関にアドバイスを行い、コンサルティングすることが求められてます。

このように、行政機関との連絡を密にすることにより、空き家の放置、空き家予備軍の増加を防ぎ、民泊などによる有効な活用を実施、実行することになります。

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