180日を超えない範囲で、住宅に人を宿泊させることができます。

都道府県または保健所設置市等へ「届出」が必要です。

(1)家主居住型

事業者が自ら居住する住宅の一部を提供するケースです。

宿泊期間中、家主も泊っていることで住宅を管理していることが前提です。

(2)家主不在型

住宅に宿泊客が滞在する間、不在となるケースです。

民泊代行業者に管理を依頼することが義務付けられています。

民泊新法国家戦略特区法(特区民泊)旅館業法(簡易宿所)
許可・届出届出認定営業許可
住宅専用地域での営業可能一部自治体で可能不可
最低床面積3.3㎡以上/人25㎡以上/室33㎡以上/室
消防設備必要必要必要
最低宿泊日数制限なし2泊3日以上制限なし
営業日数年間180日上限制限なし制限なし

※参考:国土交通省HP「はじめに「民泊とは」

※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について

※参考:「山梨県HP「住宅宿泊事業法届出様式一覧

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「民泊」

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住宅宿泊事業の届出

◎届出の流れ (1)保健所、保健センターに事前相談

民泊の消防設備

一戸建て住宅で家主不在型の場合、旅館やホテルなどの施設と同じ扱いになるので、同等の消防設備が必要になります。

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