1、民泊新法による「住宅宿泊事業」
180日を超えない範囲で、住宅に人を宿泊させることができます。
都道府県または保健所設置市等へ「届出」が必要です。
(1)家主居住型
事業者が自ら居住する住宅の一部を提供するケースです。
宿泊期間中、家主も泊っていることで住宅を管理していることが前提です。
(2)家主不在型
住宅に宿泊客が滞在する間、不在となるケースです。
民泊代行業者に管理を依頼することが義務付けられています。
民泊新法 | 国家戦略特区法(特区民泊) | 旅館業法(簡易宿所) | |
許可・届出 | 届出 | 認定 | 営業許可 |
住宅専用地域での営業 | 可能 | 一部自治体で可能 | 不可 |
最低床面積 | 3.3㎡以上/人 | 25㎡以上/室 | 33㎡以上/室 |
消防設備 | 必要 | 必要 | 必要 |
最低宿泊日数 | 制限なし | 2泊3日以上 | 制限なし |
営業日数 | 年間180日上限 | 制限なし | 制限なし |
※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について」
※参考:「山梨県HP「住宅宿泊事業法届出様式一覧」
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