在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。

外国人の配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、申請の種別が異なります。

(1)出入国管理局に在留資格「日本人の配偶者等」を申請する

(2)出入国管理局による審査

(3)出入国管理局から「在留資格認定証明書」が送られてきたら、配偶者に郵送

(4)在外日本公館で査証申請。配偶者ビザの交付を受ける

(5)3カ月以内に来日

上陸審査の際、ビザが貼られた有効なパスポートと在留資格認定証明書を提示、在留カードの交付を受ける

(6)日本国内に住居地を定め、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村役場に住居地の届出を行う

(1)出入国管理局へ、在留資格「日本人の配偶者等」への「在留資格変更許可申請」

(2)出入国管理局による審査

(3)出入国管理局から審査結果が送付。新在留カードを受取に行く

◎必要なもの

①パスポート

②現在所有の在留カード

③申請受付票

④受領した通知はがき

⑤手数料納付書

(1)結婚の実態が大切です。

交際期間があまりにも短く,交際していたことが証明できないような場合、「偽装結婚」等、疑われます。

(2)安定した収入が必要です。

余りにも収入が少ないと、果たして日本で二人で生活していくことができるのか疑われます。

(3)夫婦の年齢差が大きいと「偽装結婚」等、疑われます。

(4)外国人との離婚歴があると「偽装結婚」等、疑われます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

(1)お客様が行う事

当事務所がピックアップした書類を収集。当事務所に送るだけ。

(2)当事務所が行う事

①必要書類のリストアップ

②申請書類作成

③出入国在留管理庁に申請

④入管局審査官からの質問状などへの対応

⑤結果通知書の受取り

※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。

※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様本人との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。

※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として「規定料金の半額」をお支払いしていただきます。

※申請の結果が許可になった場合、成功報酬として「残金の半額」をお支払いしていただきます。

※万が一最終結果が不許可になった場合、全額返金致します。

但し、申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由

例:

㋐虚偽の申告

㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた

㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった

㋓お客様側のご都合により申請前にキャンセルした

などの理由で不許可になった場合を除きます

※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。

虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。

標準プラン料金(税込)
海外からパートナーを呼び寄せる:在留資格認定証明書交付申請101200円
在留資格「日本人の配偶者等」への変更:在留資格変更許可申請101200円
在留資格「日本人の配偶者等」の延長:在留期間更新許可申請 42900円
※自己申請または他社申請で不許可からの再申請+44000円

時間のない方に最適なプラン!

書類収集から受け取りまでフルサポートいたします。

(1)当事務所が行う事

①必要書類のピックアップ

②市区町村役場、法務局、税務署などでの各種公的書類の収集

③申請書類作成

④出入国在留管理庁に申請

⑤入管局審査官からの質問状などへの対応

⑥結果通知書の受取り

(2)お客様が行うこと:

当事務所がピックアップした書類を収集。当事務所に送るだけ。

※手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。

※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。

※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として「規定料金の半額」をお支払いしていただきます。

※申請の結果が許可になった場合、成功報酬として「残金の半額」をお支払いしていただきます。

※万が一最終結果が不許可になった場合、全額返金致します。

但し、申請者(外国人の方など)の責に帰すべき事由

例:

㋐虚偽の申告

㋑不利益な事実(犯罪、納税義務違反など)を隠していた

㋒説明不足など申請者から十分なご協力を頂けなかった

㋓お客様側のご都合により申請前にキャンセルした

などの理由で不許可になった場合を除きます

※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。

虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。

フルサポートプラン料金(税込)
海外からパートナーを呼び寄せる:在留資格認定証明書交付申請132000円
在留資格「日本人の配偶者等」への変更:在留資格変更許可申請132000円
在留資格「日本人の配偶者等」の延長:在留期間更新許可申請 50600円
※自己申請または他社申請で不許可からの再申請+44000円

申請はお客様ご自身で。申請書類のチェックなどでサポートいたします。

(1)当事務所が行うこと

①必要書類のピックアップ

②申請書類の記入例のお渡し

③お客様が持参した申請書類のチェック

④入管局審査官からの質問状、追加資料提出などに対するアドバイス

(2)お客様がすること

①必要書類の収集

②市区町村役場、法務局、税務署などでの各種公的書類の収集

③申請書類作成

④外国語の書類を日本語への翻訳

⑤出入国在留管理庁に申請

⑥入管局審査官からの質問状などへの対応

⑦結果通知書、在留カードの受取り

申請サポート(書類チェック)料金(税込)
海外からパートナーを呼び寄せる:在留資格認定証明書交付申請55000円
在留資格「日本人の配偶者等」への変更:在留資格変更許可申請55000円
在留資格「日本人の配偶者等」の延長:在留期間更新許可申請 22000円
※自己申請または他社申請で不許可からの再申請+44000円

※手数料(印紙代)、交通費、郵送費などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。

※当事務所ではお客様と契約前に現在の状況をお聞きするため、お客様との面談、メール、電話などによるご連絡を実施しています。

※当事務所では、お客様と契約を締結した際、見積後、前払金として「規定料金の全額」をお支払いしていただきます。

※「申請サポート(書類チェック)」コースは、「不許可全額返金サービス」の対象外です。

※たとえ、強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。

虚偽の申請をすると、最終的にお客様の利益に反するからです。

以下のように、不許可になる可能性がある申請については、追加の説明資料などが必要になるため、各プラン料金+追加料金(税込55000円)が発生します。

①実際に配偶者とお会いした回数が少ない(目安として10回以下)

②夫婦の場合、年齢差が15歳以上

③オーバーステイや退去強制の経験がある方

④犯罪歴のある方

⑤夫婦の場合で、過去に2回以上離婚歴がある方

⑥本人側の年収が200万円以下の方(課税証明書ベース):

アルバイト、無職、収入が年金のみなど

⑦難民申請中の方

⑧結婚相手が技能実習生の方

⑨留学生で成績不良・出席率不良状態で結婚した方

⑩留学生、家族滞在で資格外活動オーバーしている方

⑪前婚と結婚期間が被った状態で交際が開始している方

⑫離婚後の更新の方

⑬在留期限までに14日を切っている(変更、更新)

⑭ご結婚されたお二人以外の第三者からのご相談

など。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。