1、古物商許可
「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
許可が必要にもかかわらず未取得だった場合「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。
2、必要書類(個人許可申請)
申請書のほか
①略歴書:本人と営業所の管理者のものが必要
②本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し:本人と営業所の管理者のものが必要
③誓約書:本人と営業所の管理者のものが必要
④身分証明書:本人と営業所の管理者のものが必要
⑤URLの使用権限があることを疎明する資料:該当する業種のみ
3、必要書類(法人許可申請)
申請書のほか
①法人の定款
②法人の登記事項証明書
③略歴書:役員全員と営業所の管理者のものが必要
④本籍が記載された住民票の写し:役員全員と営業所の管理者のものが必要
⑤誓約書:役員全員と営業所の管理者のものが必要
⑥身分証明書:役員全員と営業所の管理者のものが必要
⑦URLの使用権限があることを疎明する資料:該当する業種のみ
4、許可申請の流れ
(1)条件の確認申請する前に古物商許可の取得条件を確認。
①犯罪歴のある者
②未成年者
③成年被後見人・被保佐人
④古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
⑤営業所を用意できない場合
等は古物商許可を取ることができません。
↓
(2)個人で取るか、法人で取るかを決定する
↓
(3)取り扱う古物の品目を決める
古物営業法により、以下13品目に分類されています
①美術品
②衣類
③時計
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・ゲームソフト・おもちゃ等)
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類
↓
(4)警察署に事前相談
書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。
↓
(5)必要書類を集める
↓
(6)申請書の作成
①古物商許可申請書一式
②略歴書(過去5年の経歴)
③誓約書
④各種申請書
等
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(7)申請書の提出、手数料の納付
5、管理者
古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません(古物営業法第13条第1項)
※参考:「山梨県警察古物商申請」
※参考:「警視庁HP「古物許可申請」
※投稿記事
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