相続に関する手続きは、年金停止、税金に至るまで非常に多岐にわたります。

時期によって対応すべき手続きが異なるため、計画的に対応する必要があります。

遺言書を作成するメリット

(1)「争族」を防ぐ

遺言書がない場合、誰がどの財産を承継するのか、相続人同士で話し合う(遺産分割協議)ことになりますが、この話し合いがうまくいかず、家族同士の関係が絶たれてしまう、ことも少なくありません。


遺言書があれば、原則遺言書通りに財産がご家族へ引き継がれますので、遺産分割協議をする必要がありません。

遺言書の作成は、ご自身の意志、財産の全容を、事前に整理し、明確にしておくことで、「争族」を防ぐ役割があります。

(2)相続後の手続きがスムースになる

預金口座等、亡くなった方名義の財産は、遺産分割協議がまとまるまで原則動かすこと
ができません。

遺言書があれば、遺産分割協議が不要になりますので、スムースに手続きを進めることが出来ます

詳細は「日本公証人連合会HP」を参照

要素自筆証書遺言公正証書遺言
概要遺言者自身が作成した遺言書公証人が法律に基づき作成した遺言書
検認必要不要
メリット作成が簡単遺言内容が正確
ディメリット偽造、改ざん、隠匿の恐れがある作成費用が発生する

高齢化社会になって、長生きする方が多くなっていますが、それに伴い認知症になるリスクが増えてきています。

認知症等になると、体は大丈夫だけれど、判断能力や記憶力が衰えてしまい、料金の支払を忘れてしまったり、騙されて不要な物を買って消費者被害にあったりします。

加えて現代は少子化社会。頼れる親族の方がいれば良いのですが、おられない方も多くなってます。

  • 将来認知症になっても心配なく生活したい
  • 介護、福祉サービスを受けながら、安心した老後をすごしたい

そんな方のために用意されている諸制度があります。

①見守り契約

②財産管理契約

③任意後見契約

④死後事務委任契約

⑤遺言書を書く。残す

⑥尊厳死宣言公正証書

元気で判断能力があうちに、少しでも「不安」を解消してみませんか?。

最近「家族信託」が話題となってきた背景には、高齢化と認知症の問題があります。

認知症が悪化すると、銀行口座等は凍結されてしまい、たとえ親族でも親のお金を下ろせなくなります。

となると、親の介護等で子供が金銭的な負担も強いられることにつながってしまいます。

つまり、「家族信託」は将来の認知症対策。

自分が元気で判断能力がある内に対策を施し、自分の財産の管理を信頼できる親族等に託したいと思いませんか?

土地を相続したものの、

「遠くに住んでいて利用する予定がない」

「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」

そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。

農地転用とは農地を太陽光発電所、住宅、駐車場。病院など、農地以外の用地に転換することです。

農業生産性の観点において、食料自給率の低い日本では農地の確保は大切。

土地の有効活用のため農地を転用することが必要な際、農業生産性と農地転用の調和を図るため、農地法によって農地転用は規制されています。