1、犬の登録手続きと狂犬病予防注射
(1)飼い犬の登録
生後91日以上の犬の飼い主は、「狂犬病予防法」に基づき犬の登録を行わなければなりません。
登録すると「鑑札」が交付されますので、飼い主は犬につけなければなりません。
(2)犬の登録手続き
新しく犬を飼いはじめた方は、市保健所衛生薬務課で登録の手続きをしてください。
◎持ち物
①犬の登録に関する書類等一式
(鑑札、狂犬病予防注射済票、マイクロチップ番号など)
②手数料3000円
(3)犬の死亡届愛犬が亡くなった場合は、市衛生薬務課までご連絡ください。
(4)狂犬病予防注射について
狂犬病予防法」に基づき、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射は、市が主催する集合接種(出張接種)や動物病院で行います。
動物病院で接種を受けた場合は、獣医師の発行する注射済証明書を衛生薬務課に提示して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
狂犬病予防注射済票交付手数料として550円が必要となります。
「狂犬病予防注射済票」も「鑑札」と同様に飼い主は犬につけなければなりません。
(報酬:11000円(税込)+自治体へ支払う登録手数料)
※参考:甲府市HP
2、飼い犬が人を噛んだ場合
①飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合
②犬又は特定動物に咬むなどの危害を加えられた場合
犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届け出ることが条例で義務付けられています。
事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。
なお、特定動物が逃げ出している場合は、警察署や消防署などにも通報が必要です。
(報酬:22000円(税込)~)
(以上 山梨県HPより)
3、第一種動物取扱業の登録
第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。
この登録は、5年ごとの更新制が採用されてます。
販売 | 動物の小売及び卸売り、繁殖、輸出入を行う業 | 小売業者 卸売業者 販促、輸出入業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル 美容業(動物を預かる場合) ペットシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖等の目的で動物を貸出す業 | ペットレンタル業 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練、調教業者 |
展示 | 動物を見せる業 | 動物園 水族館 |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業 | オークション会場 |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬、老猫ホーム |
(報酬:新規登録66000円(税込)~。同時に2種別以上の登録の場合、1種別ごとに+22000円(税込)
(報酬:更新登録33000円(税込)~。同時に2種類以上の登録の場合、1種別ごとに+11000円(税込)
4、ペット信託
「ペット信託」とは、財産を信頼できる第三者へ託し、ペットの飼い主の、もしもの事態に備えることのできる信託です。
①委託者:ペットの飼い主
②受託者:信託財産(金銭)を管理する者
③受益者:実際、ペットを飼育する者
(1)「ペットの飼い主である委託者」が、「信託財産(金銭)を管理する受託者」と「実際にペットを飼育する受益者」を選びます。委託者に判断能力がないと、契約自体が無効になるので注意しましょう。
↓
(2)契約の内容
①飼い主(委託者)の希望する飼育条件を盛り込む。
②信託の終了時(ペットの死亡等、信託終了原因)の残余財産の帰属権利者についても定めておく。
(報酬(ペット信託契約書作成):110000円~)
※投稿記事
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